失業保険 雇用保険について。
現在32歳 男です。精神障害です。15年間の病歴で手帳は2級です。
昨年3月に10年勤めていた会社を傷病手当金の満期と共に退職し職業安定所、ハローワークで手続きをし、300日の失業保険を受けさせてもらう事になり今、受給させてもらっています。
障害者枠での応募で仕事を探しているのですが中々見つかりません。というより、なかなか合格を貰えず、、、。
そうこうしてるうちに、受給期間がもう明日の認定日で残り6日となりました。
一人暮らしで生活をどうしていけば良いかわからず、、、ハローワークの方は親切に色々話を聞いてくれます。しかしこの際、障害者枠ではなく軽作業的な一般求人枠での仕事も探そうと思っていたのですが前回ハローワークの方にやはり障害者枠で探し続けたほうが良いと言われました。それは自分の体の事を思って言ってくれてるんだと思うのですが生活が出来なくなるのが正直怖くて。
あと、前回の認定日にこの様な心配をハローワークの方に伝えたら最悪、受給期間を延長できるから!と言われました。その時は、そうなんだ、そういう事もあるんだと思いましたがインターネットで色々調べてもその様な事があるとは見つけれませんでした。私の場合300日の受給、、、言い方は忘れましたが特定受給者として長い間、雇用保険を受給させてもらっている私でも更に延長出来る事などあるのでしょうか?
詳しい方よろしくお願いします。
あと誤字脱字が多く申し訳ないありません>_<
もう生活保護しかないと思います。
年金受給できるかどうかわからないけど申請して。
福祉課で相談した方がいいです…
もし失業保険の延長が可能ならハロワ担当者にきちんと確認して手続きしたらどうですか?
私たちにもわからない特別措置があるのかもしれないし…
現在育児休暇中で4月から復帰予定でした。
が会社が倒産し、2月末で解雇となりました。

職場の事務の方に育児休暇中に失業した場合は、条件はあるようだが失業手当を子供が三才になるまで受
けられるようだと聞きました。
私は手当の額次第ではそのようにしたいと考えてます。

その条件とは何でしょうか。
またハローワークに行く際、どのような感じに話を進めたらいいでしょうか。

妊娠前からお世話になっていた会社に復帰するのと違い、一才の子供がいての就職は少し厳しいと思うんです。

宜しくお願いいたします。
整理すると、まず倒産によっての解雇ですから、特定受給資格者になり、給付制限期間が免除され、離職時の年齢と雇用保険の被保険者期間の長さにより、給付日数の加算があり得ます。

「失業手当を子供が三才になるまで受けられる」というのは、理解されているのだけれども表現方法が間違っているだけなのかもしれませんが、正確には、「3歳未満のお子さんの育児のためにすぐに就業することができない場合、受給期間延長手続きを取り、お子さんの3歳の誕生日の前日までの間、離職日の翌日から1年間である失業給付の受給期間の進行を止めることができるというもので、延長中は失業給付からの給付は一切ありません。また、3歳の誕生日の前日までに就労可能となった場合は、その時点で延長を終了し、受給申請をすることもできます。

受給期間延長手続きは、就労できなかった日が継続して30日になってから、1か月以内に手続きしなければいけません。育児休暇中に解雇されたということですから、離職票などの必要な書類が届き次第、手続きは可能であると思います。

手続きに必要な書類は、

・受給期間延長申請書
・雇用保険被保険者離職票-1
・雇用保険被保険者離職票-2
・印鑑
・身分証明書(運転免許証等)

と、延長理由を証明する書類(母子手帳等)が必要となります。

受給期間延長手続きは受給申請とは違いますので、その時点ではまだ受給資格があるかどうかの認定は行われません。ただ、本来の離職理由は育児によるものではないので、手続き時には誤解のないように解雇通知なども一緒に持参しましょう。

もちろん、延長を終了する際に、受給申請も同時に行うことになるので、倒産による解雇であることを証明するために解雇通知なども持参してください。

育児による延長と誤解されて手続きされると、特定理由離職者になり、延長が90日未満ですと給付制限期間は免除されなくなり、90日以上ですと給付制限期間は免除されますが、離職前2年間で12か月以上の云々の受給要件を満たしている場合には給付日数の加算は完全になくなってしまいます。

その他、詳細についてはハローワークに直接電話で構いませんので、問い合わせてください。
◆失業保険について◆

何点かお聞きしたいことがあり、投稿させていただいております。

会社都合により、退職した者です。
2月13日(金)にハローワークに行き、失業保険の手続きに行って
来まして、
2月19日(木)に雇用保険説明会、その後に2月26日(木)に初回講習、最初の失業認定日が3月13日(金)の流れと説明を受けました。

以下質問です。

1.待機期間が7日と言うのは、土日を含めた7日になるのでしょうか?その場合は、手続きに行った2月13日を入れた7日と計算し、2月19日に待機期間が終わるという認識でしょうか?

2.待機期間が終わり、最初の失業認定日までに仕事が決まった場合、再就職手当は受給出来るのでしょうか?
また、規約に《ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介で仕事が決まった場合》とありますが、職業紹介事業者とは、リクナビやとらばーゆ、エンジャパンなどは該当するのでしょうか?

3.現在、知り合いから仕事が決まるまで、アルバイトをして欲しいと頼まれています。そこは、雇用保険には加入しておらず、所得税のみ引かれるようです。
週に3、4回で時間が8時間ほどなのですが、この場合ハローワークに申請は必要でしょうか?

回答お願い致します。
1.既出のご回答どおり、土日もカウントが進みます。失業中の身の上には、平日も休日も関係ありませんので。

2.期間要件面では、仕事が決まった日は基準ではなく、就職初日が待期期間を終了していればいいことになっています。失業給付の手続き以前に仕事が決まっている場合はダメですが。

また「職業紹介事業者」は、厚生労働省認可を受けていることが条件で、どこからの紹介物件だったか、それを証明する資料を携行されますよう。

※自己都合退職の場合で、待期期間終了後の給付制限期間最初の1か月だけの規制ですが。

3.週に3、4回で時間が8時間の場合、30日間を超えて働く予定であれば、アルバイト先の「雇用保険に入らない」言い分が違法となり、ハローワークが「そういう事情では、失業給付は保留扱いになります」と言われて反論の余地がなくなってしまうんです。

「仕事が決まるまで」の条件は、決まらなければ30日間を超える前提にあるため、失業給付の面ではハローワークの定義する「失業の状態」に該当しなくなるんです。アルバイトか失業給付か、中をとって時間・日数をもっと減らしていただくか、いずれかの措置をとってくださいますよう…

※「アルバイトをした」申告を認定日にしない場合、事実関係が発覚したら不正受給としてペナルティが課せられます(=給付の額の3倍返し)。ご注意を…
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