失業保険認定の求職活動について。
認定日までに求職活動が2回以上必要ですよね。
求人雑誌、広告を見て電話で詳しい内容を聞き、面接すれば、
求職活動としてみなされますよね。
では、電話のみで、自分に合わないと感じ面接しなかった場合求職活動としてみなされますか?
電話のみなら誰でも何回でも出来ますよね。証拠がありません。したがって求職活動とは当然認められません。
小さいノートPCを買うか悩んでいます。
実家に週の半分くらいいるのですが、ネット環境がないので携帯を使っていますが、携帯で見られないサイトを主に見るので困ります。
近所の携帯ショップでWi-Fi端末とセットで、月額3800円でPC本体がタダというキャンペーンに揺らいでいます。
要点を整理します。

メリット
・ネット環境ない場所どこでも調べ物できる(転職活動中なので資格の勉強やハローワークを見たりしたい)
・携帯で見れないページが見れる
・場所とらない
・動画も見れる

デメリット
・家のネット代(光で6000円くらい)と二重になるから月額一万くらいになる
・2年以内に解約したら解約金かかる
本当は勉強のためだが、つい動画など見てしまうかも

実家に少し出してもらう、というのは考えてません。(まったくの初心者のため。パソコンがあったら便利だね~とは言っていますが)
仕事の都合で、職場と家が遠いため仕事が遅くなった日は実家(職場の近く)に泊まるという状況です。
どなたか知恵がありましたらご意見お願い致します。
小さいノートPCは使いづらいと思います。

知り合いが同条件でPC購入してましたが、ほとんど使ってなかったです。
2年間の縛りだと厳しいような。

スマートフォンでも資格のアプリ等もあるようですよ。資格にもよりますが、
ウインドウズフォンも発売されてるし、小型PCよりお持ちの携帯をスマホにしたほうが
経済的だと思われます。

家のパソコンあるならやめたほうがいいかも。
メールで退職願を出願し、承諾された場合も退職届の提出は必要でしょうか?
12月末日をもって退職できるよう、退職願をメールにて通知し、社長に承諾されました。(メールにて返答を頂いております)

1月からは新しい仕事が決まっている為、確実に12月末で退職したいと考えております。
この場合、退職予定日の2週間以上前に退職届を提出する必要はあるのでしょうか?

退職願であっても、相手の承諾のメールを言質として退職届と同様の法的な有効性を持たせられるか?について、ご存知でしたら教えてください。
宜しくお願い致します。
退職届は社長が要求しなければ不要といえます。

労働契約を合意解約するというのも契約です。
契約は口頭でも成立します。
メールであっても社長に届いたのであれば有効です。これは、労働契約の合意解約の申し込みにあたります。
社長がそれを受理しましたので、合意解約するという契約が成立しました。

メールには日付も入り、口頭と違って水掛け論も起こりえません。
が、会社によっては合意解約することが成立してから、あらためて退職届の提出を求めるところがあります。
会社所定の様式を定めている会社もあります。
ハローワークで雇用保険資格喪失手続きのときに退職届の提示を求められることは少なくありませんが、退職届がなければ社長はメールをプリントして提示することでしょう。
心配なら社長に聞いてみてはいかがですか?

なお、すでに退職することは合意できていますから、2週間前までに退職届を提出しなければならないということはありませんし、すでに合意できている退職日以外の日を退職日として退職届に記載しても意味がありません。
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