再就職手当てについて教えてください。
派遣社員で退職日が3月10日です。職安の紹介ですぐに仕事が決まり働き始めました。
離職票をもらっていなくて手続きをしていなかったら再就職手当ては
申請できませんか?
よろしくお願いします。
派遣社員で退職日が3月10日です。職安の紹介ですぐに仕事が決まり働き始めました。
離職票をもらっていなくて手続きをしていなかったら再就職手当ては
申請できませんか?
よろしくお願いします。
残念ですができません。
退職後に会社からもらった離職票をハローワークに提出する「受給資格決定」という手続きを行うことで、その人が仕事を探しているが見つからない「失業状態」であることをハローワークが確認し、受給資格者として扱います。
その後、失業状態が続いていれば失業給付が支給されますが、早期就職で失業給付が多く余ったときに、もらいきれず残った額の50%~60%を受給するのが再就職手当です。
離職票を提出していない(つまり「失業状態」にない)以上、失業給付がそもそも発生していないので、余りも残りも発生しようがない、つまり支給できないことになります。
雇用保険失業給付(失業保険)は、自動車保険や火災保険に近い、損害保険的な性格の強い公的保険です。
自動車保険も全ての事故に対して出る訳ではなく、また申請しなければ支給もあり得ないように、今回は離職票を提出する前に失業状態が解消してしまったので、「保険金を支払うほどの保険事故は発生しなかった」と見なす訳です。
被保険者期間は消費せず、何年後か何十年後かの次の失業の時まで持ち越しになるので、自動車保険と違って掛け捨てになる訳ではないのですが。
退職後に会社からもらった離職票をハローワークに提出する「受給資格決定」という手続きを行うことで、その人が仕事を探しているが見つからない「失業状態」であることをハローワークが確認し、受給資格者として扱います。
その後、失業状態が続いていれば失業給付が支給されますが、早期就職で失業給付が多く余ったときに、もらいきれず残った額の50%~60%を受給するのが再就職手当です。
離職票を提出していない(つまり「失業状態」にない)以上、失業給付がそもそも発生していないので、余りも残りも発生しようがない、つまり支給できないことになります。
雇用保険失業給付(失業保険)は、自動車保険や火災保険に近い、損害保険的な性格の強い公的保険です。
自動車保険も全ての事故に対して出る訳ではなく、また申請しなければ支給もあり得ないように、今回は離職票を提出する前に失業状態が解消してしまったので、「保険金を支払うほどの保険事故は発生しなかった」と見なす訳です。
被保険者期間は消費せず、何年後か何十年後かの次の失業の時まで持ち越しになるので、自動車保険と違って掛け捨てになる訳ではないのですが。
私は、今正社員として働いています。
自社から協力会社に常駐して働くという就業形態です。
その協力会社から辞めるように言われ、自社からその旨話がありました。
自分本意の退職ではありま
せん。
会社都合の退職です。
私は次の就業先も決まっており、6月13日付けの退職届を自分に提出しました。
ところが、私に辞めろと言ってきた言い出しっぺ(常駐先の部長)が“後任者が見付からない、用意してない”と言い、現在退職できるか不明の状態です。
けれども、人に辞めろという話を持ち出すのであれば、予め後任者や引き継ぎの件もクリアした状態で、話を持ち出すのが筋だと思っています。
私本意の退職ではないので、そこはもう知りませんと思います。
そこは、そういう話を持ち出した言い出しっぺの責任と思います。
なので、私は退職届の日に退職するつもりです。
13日の理由は、休日明けの16日に入職しないと、次の就業先が採用取り消しになってしまうからです。
私の雇い主である会社も常駐先の会社も、私に辞めてほしいという思いがあるのですから、引き延ばしたり、引き止める権利はないと考えます。
このような場合、皆さんはどのようなお考えをお持ちでしょうか?
一方的に私の意志を無視して辞めろと言ってきたのですから、後任者が見付からないとか用意してないとか、私には関係ないと思います。私は人事ではないし、自分で辞めると告げたわけでもないし。
ただ、引き継ぎは、後任者関係なく、所属課と相談して、6月13日退職日に向けて、自分の義務は果たしているところです。
自社から協力会社に常駐して働くという就業形態です。
その協力会社から辞めるように言われ、自社からその旨話がありました。
自分本意の退職ではありま
せん。
会社都合の退職です。
私は次の就業先も決まっており、6月13日付けの退職届を自分に提出しました。
ところが、私に辞めろと言ってきた言い出しっぺ(常駐先の部長)が“後任者が見付からない、用意してない”と言い、現在退職できるか不明の状態です。
けれども、人に辞めろという話を持ち出すのであれば、予め後任者や引き継ぎの件もクリアした状態で、話を持ち出すのが筋だと思っています。
私本意の退職ではないので、そこはもう知りませんと思います。
そこは、そういう話を持ち出した言い出しっぺの責任と思います。
なので、私は退職届の日に退職するつもりです。
13日の理由は、休日明けの16日に入職しないと、次の就業先が採用取り消しになってしまうからです。
私の雇い主である会社も常駐先の会社も、私に辞めてほしいという思いがあるのですから、引き延ばしたり、引き止める権利はないと考えます。
このような場合、皆さんはどのようなお考えをお持ちでしょうか?
一方的に私の意志を無視して辞めろと言ってきたのですから、後任者が見付からないとか用意してないとか、私には関係ないと思います。私は人事ではないし、自分で辞めると告げたわけでもないし。
ただ、引き継ぎは、後任者関係なく、所属課と相談して、6月13日退職日に向けて、自分の義務は果たしているところです。
質問者さんのいう通りですね。
頑張って下さい。
退職金が退職共催みたいな所から支給される場合、等級らしき物があります。
自己都合や会社都合によって退職金が変わるんです。
私の場合会社から解雇を告げられて一方的に辞めさせたのに、その退職金決定通知表には自己都合の退職金の等級になっていました。
会社に怒鳴りつけて文句を言った所、訂正して頂きました。
ハローワークで雇用保険を受け取る時にその事を告げたら、ハローワークからも電話で不正行為だと説教をしてくれました。
質問者さんも退職金の所をよくよく見ておいて下さい。
頑張って下さい。
退職金が退職共催みたいな所から支給される場合、等級らしき物があります。
自己都合や会社都合によって退職金が変わるんです。
私の場合会社から解雇を告げられて一方的に辞めさせたのに、その退職金決定通知表には自己都合の退職金の等級になっていました。
会社に怒鳴りつけて文句を言った所、訂正して頂きました。
ハローワークで雇用保険を受け取る時にその事を告げたら、ハローワークからも電話で不正行為だと説教をしてくれました。
質問者さんも退職金の所をよくよく見ておいて下さい。
すぐに仕事を辞めてしまい現在23歳の大卒フリーターなんですが、ハローワークの学生求人でもまだ応募できるのですかね?
卒業後3年以内が新卒扱いも増えてきていますが、大学在中のほうが有利です。
すぐ辞めてしまうようだったら難しいかもれしませんが、若いので根気強く頑張ってください。
その怪我は立って歩けないほどの怪我でしょうか?
すぐ辞めてしまうようだったら難しいかもれしませんが、若いので根気強く頑張ってください。
その怪我は立って歩けないほどの怪我でしょうか?
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