先ほど谷町四丁目のハローワークに問い合わせたところ、第一回目の認定日までに、受給者講習会が二回あると言われました。


ネットなどで調べたところ、一回とあり、これは、聞き間違いでしょうか?

それとも二回講習会があり、別の日にそれぞれ二時間程度あるのでしょうか?

小さい子供がいるため、預け先などの手配がいるため、しりたいです。

最近受給された方、詳しい方教えてください。
「1ヶ月に1回」ではありません。正しくは「4週に1回」です。
その当たりをご確認ください。月2回もあり得ることです。
パートを始めたい。
小学生の娘が二人おり日中一人の時間を利用してパートをしたいと考えてます。
でもやっぱり一人の時間があるとはいえせいぜい2時半くらいまでの仕事が理想。
土曜日出勤は仕方なく思いつつ日曜日は子供と過ごしたい。
近くに頼る人もいないので冬休み、夏休みなどの時の子供の世話をどうしたら良いものか・・・
ウチのケースとしてはお姉ちゃんは6年生なのでわりと自立してますが
下の娘は2年生なのでまだまだ甘えたい時で留守番は出来てもせいぜい1時間くらい。
私のような境遇でパートを頑張ってる方、
どのような職種、また子供の長期休暇の時などどのようにして乗り切っているのでしょうか。
参考までに教えて下さい。
チェーン店など大手のお店は割と融通がききますよ(^^)パートをしたら夏休みなどの長期休暇は子供は留守番してます。お姉ちゃんが6年ならお世話をお願いするのもしっかりするし良いと思います(^^)私は3時間のパートですがその間に宿題をして昼ご飯を食べておく様に言ってます。そんな感じでしていたら帰ってくるまであっという間みたいですよ(^^)帰ってからはしっかり話したり買い物に一緒に行ってコミュニケーションをきちんとしてます(^^)ダラダラ当たり前に家にいるより親子関係としては会話も増えていいと思います(^^)
派遣社員で2年半働き、期間満了で退職し、失業保険を手続きしようと思っています。

7日の待機後、さらに待機が3ヶ月ある時にアルバイトはしても良いのでしょうか?

受給中の時は日にちに○を付けて、提出しましたが待機の時はどうなのかな、と疑問になりました。
宜しくお願いします。
待機ではなくて給付制限3ヶ月の事ですね。
その期間はそんなにアルバイトの規制がきつくないですよ。
参考のために貼っておきます。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては月に14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。 ②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時停止の手続きを行う。終われば申告して再度申告して受給ができる。
この場合は給付制限期間は進行しているのですぐに受給することが可能。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
*ハローワークによって解釈、判断が違う場合がありますから管轄のハローワークに確認が必要です。
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