就活をしています。

先月よりハローワークのマンツーマンでの就活支援を受けてますが、先日とある機械器具製造工場のCADプログラマーが経験・資格不問で求人があり、ハロワの担当者に本当ですかねぇ~(笑)と話し
たら問合せをしてくれて、実際未経験・未資格可で面接をしてもらえる事になりました。

私は一応専門学校がデザイン系(イラスト)で、去年は半年間Web系(Webデザイン・HP作成基礎)の職業訓練に行きました。

ですが、これまでの仕事経験は派遣での医療事務や簡単な入力系がメイン。


あまりパソコンスキルも高い訳じゃなく、今までも専用端末だったし何か急に不安になりました。

ハロワの担当者が電話で話した感じでは、現場で教えるし、デザイン系なら向いてるかもしれないですねって話をされてたようですが、Photoshopやイラストレーターを基本操作出来るくらいで、CADは触った事ないし、面接は来週ですが緊張して不安です。

そもそも受ける前だし受かるかも分からないのに(苦笑)

ただ、求人内容が本当で、教えてもらいながら成長できるのなら、これはチャンスでもある!という思いもあります!

実際現場や業界にもよるんでしょうが、もし採用してもらえた時に未経験でもやってけるもんでしょうか?


そういう方いますか?
経験談とか聞きたいです。

ちなみに今26歳です。
CADプログラマーとのことですが、CAMのことでしょうか?


CADで作図した図面データを使って、機械がその図面通りに加工してくれるようにプログラムすることをCAMと言います。

他に応募してきた方の経歴等にもよりますが、可能性はゼロではない気はします。

ちなみに、簡単な加工のプログラムならパソコンでクリック一つで作れたりもします。
失業保険の受給期間延長について。受給期間を延長する事は何かメリットなどがあるのですか?

父親の介護が理由て退職した友人が、早朝に近所の社内清掃【時給700円程】を毎日二時間週5日ほど出来たとします。
失業保険を貰える期間は90日以上【勤続4年ほど】は変わらないですよね?? 再就職出来るまでは【受給期間延長】というのを申請すれば、バイトも可能ですか? 介護も様子を見ながら時間を活用して働かないと生活が不安だそうですが、如何せん初めてだし申請出来るものかどうかも悩んでいます。
受給期間を延長するメリットって、あるのですか? 本格的な再就職はいつになるかも未定だし、結婚や妊娠もなきにしもあらずかと思います。
雇用保険の基本手当を受けられる期間は
離職した日の翌日から起算して1年間で、これを「受給期間」といいます。

実際の給付はこの受給期間中の失業している日について、
所定給付日数を限度として支給されます。

所定給付日数は90日の場合、
受給期間中の90日分の基本手当が支給されることとなります。
退職してから求職の申込みが大幅に遅れた場合、
所定給付日数分の基本手当がもらえなくなることがあります。

この受給期間については、本人の病気や親族等の看護・介護等のために
退職後引き続き30日以上職業に就くことができない状態の場合、
受給期間の満了日を延長することができます。

これによって、本来の受給期間(1年)に
職業に就くことができない状態の日数(最大3年間)を延長させることが可能となります。

病気の状態が安定するまで、動けないのであれば、
延長しておいた方がいいのではないかと思います。

延長の手続については、
職業に就けない状態の31日目から1か月以内に、
受給期間延長申請書に離職票(受給資格の決定を受けていない場合)
又は受給資格者証(受給資格の決定を受けている場合)を添付のうえ、
ハローワークに提出します。
この場合、再就職手当はもらえるのでしょうか?

☆自己都合退職ですが、残業時間45時間が三ヶ月続いた事が理由で、三ヶ月の給付制限なし(特別資格受給者?)

☆待機期間が終わり、11月18日が失業保険説明会、12月3日が初回認定日

☆19日現在、応募していた会社から一次面接通過の連絡が来ました。
もし二次通過して再就職が決まった場合、再就職手当はもらえますか?

決まった場合の最初の出勤日は12月1日だそうです。

待機期間が過ぎてればもらえるとか、それは違うとかいろいろ聞いたのでよく分からなくなりました。

よろしくお願いします。
再就職手当支給要件には以下のようなものがあります。

要件を満たしていれば支給されます。

① 1年を超えて引き続き雇用されることが、雇入れ当初から確実と認められる職業についたこと。
(1年以下の期間の定めのある雇用についた場合であっても、その雇用契約が1年を超えて更新されることが確実であると認められる場合を含みます。)

② 離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと。
(離職前の事業主には、資本、資金、人事、取引等の状況からみて離職前の事業主と密接な関係にある他の事業主を含みます。)

③ 待期が経過した後に就職したものであること

④ 就職日前3年以内の就職について再就職手当(早期再就職支援金)または常用就職支度手当の支給を受けていないこと。

⑤ 受給資格決定日前に採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと。

⑥ 原則として、雇用保険の被保険者となること。(雇用保険に加入できる雇用条件で働くこと。)

⑦ 支給申請書を提出した後、ハローワークが再就職手当の支給に関する調査を行う際に、再就職先の事業所を離職していないこと。
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