失業保険 被保険者期間について
現在契約社員で働いていますが、今月末で契約終了となりました。4年間は派遣社員として、1年間は有期社員として働いていました。年齢は36歳なので90日間の受給となると思うのですが、現在の会社の入社前に7カ月ほどブランクはあるのですが、半年ほど正社員で働いていまして雇用保険にも加入していました。この分は通算されるのでしょうか。この分が通算されると5年から10年に該当するので180日の受給になるのかと思います。ハローワークに行けば分かることですが、気になりまして質問させていただきました。お分かりのかたがいらっしゃいましたらご回答よろしくお願いいたします。
過去に正社員で半年ほど働いていて退職して7か月後に現在の契約社員になって現在に至ると言うわけですね。
それなら通算可能ですよ。1年を過ぎない間に雇用保険に再加入すれば大丈夫です。
ただ、気になるのは「会社都合」もしくは「特定理由離職者のⅠ」に該当すれば180日ですがそうなりますかね。
契約の内容や退職の仕方がわかりませんので疑問に思いました。
3年以上で自己都合なら給付制限があって90日です。
3年以上で更新を希望してもできなかったのなら会社都合です。
「補足」
雇用保険被保険者期間は派遣の時と現在の契約社員の期間は通算できますが、「会社都合」もしくは「特定理由離職者Ⅰ」になるかどうかは疑問です。
昨年4月に派遣から契約社員になって雇用者が変わったのなら3年未満の契約社員になりますが、更新の約束があったのにできなかった場合は「会社都合」で、約束までなくても可能性があると言われていたもしくは契約書に書かれていた場合は「特定理由離職者Ⅰ」になります。その場合は180日受給でいいのですが、
何もなくて質問者さんが更新を希望してもできなかった場合は「給付制限のない自己都合」になって、90日の受給になってしまうと思います。。
一度ハローワークに確認してみてください。
勤めているネイルサロンは、社会保険、雇用保険もありません。
オーナーは、同じビルで不動産業をしています。
このビルは持ち物で、同じビルでまつ毛エクステサロンもしてます。
これは、脱
税ですか?
だとすれば、ど〜すればいいですか?
税務署、労働基準監督署のどちらに相談すべきなのでしょうか?
そもそもが質問者さんと会社(ネイルサロン)は雇用契約を結んでいるのか、業務委託契約を結んでいるのか。
後者であれば質問者さんは個人事業主ですから、会社が社会保険や雇用保険に加入させる義務はありません。

所得税も控除されていないと言うことなので業務委託ではないでしょうか。
この場合所得を申告、納税するのは個人なので、もし去年分以前を納税していないようであれば脱税しているのは質問者さんです。

雇用契約の実態があるのに業務委託契約になっているということの相談先は労働基準監督署。
納税に関する相談は税務署。
社会保険に関する相談は年金事務所。
雇用保険に関する相談はハローワークです。
失業保険受給中に、田んぼの手伝いを【無給】で1日4時間以下で、毎日行ったとします。週4日、4時間以下までの規則に反していますが、無給で手伝いをしているので、
失業保険の金額は、減らされないのですか?それとも減らされるのですか?
その実家の農業の手伝いは問題ないかと思います。心配ならこのケースは問題があるのかどうかハローワークの雇用保険担当にご確認なさって下さい。
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